滋賀県内で活動する団体に、コープしがが活動資金を助成します。

できるコトづくり制度

滋賀県内で活動する団体に、コープしがが活動資金を助成します。

2020.01.09

活動助成の費目「事務費(間接費)」とはどういうものですか?

助成事業に直接使ってはいないけれども、必要な費用のことです。団体の拠点になっている事務所の家賃・光熱費・通信費などは割合を案分して使うことができます。例えば団体の行っている全事業のうちの約3分の1をこの助成事業が占める場合、家賃・光熱費・通信費の合計の3分の1を計上することができます。
ただし、備品費・人件費・事務費(間接費)の合計が、助成金額の30%を超えないというルールを設けていますので、不足した場合は自己資金で補ってください。
また、団体自体の運営や維持のための会議(総会など)、登記手続きなどには助成金を使わないでください。