滋賀県内で活動する団体に、コープしがが活動資金を助成します。

できるコトづくり制度

滋賀県内で活動する団体に、コープしがが活動資金を助成します。

よくある質問

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外部講師への謝礼です。 団体の会員やメンバー、内部スタッフに対する支払は「人件費」に入れてください。 ただし、「はじめて助成」では「人件費」は助成金対象にはなっていません。自己資金を充て助成金会計から外してください。

対象となるのは、該当年度の年4月1日~3月20日の日付の領収書・レシートとなります。たとえ助成された活動のための出費でも、その前後の日付の領収書・レシートは対象となりません。ご注意ください。

食費は対象外ですが、「調理をすること」や「食材」などが活動の根幹に関わり、それがなくては成り立たない場合は対象となります。事前にご相談ください。

様式は毎年変えています。年度の表示だけでなく、欄や項目、説明文などを変えていることもあります。昨年度応募したものを年度だけ変えて応募しても正式な様式ではありません。失格となる可能性もありますので様式を間違えないようご注意…[続きを読む]

備品は比較的高価で数年使えるもの、消耗品は安価で、すぐになくなったり壊れたりして何年もの間使い続けることができないものです。 助成金を使って事業に使うものを購入した場合、備品費か消耗品費かの区別に迷ったら、事務局にご相談…[続きを読む]

助成事業に直接使ってはいないけれども、必要な費用のことです。団体の拠点になっている事務所の家賃・光熱費・通信費などは割合を案分して使うことができます。例えば団体の行っている全事業のうちの約3分の1をこの助成事業が占める場…[続きを読む]

「使用料」に入れてください。 他にも、器具のレンタル料なども同じ扱いをしてください。

様式A1号・B1号の一番下の欄にある「財政状況」の「前年度総支出額」「前々年度総支出額」には、各年度の総支出額を書いてください。団体の決算額ではなく、支出した額です。 団体として1年間にどれくらいの規模で活動されてお金を…[続きを読む]

活動助成に応募可能です。 ただし、法人化以前の活動をしていた団体と現在の法人との関係(例えばメンバーが同じである、目標や活動が変わっていない。など)の説明と、任意団体を立ち上げた年月と法人化の年月、任意団体時代の活動内容…[続きを読む]

使わなかった助成金は返還していただきます。 しかし実際に事業を始めてみると、台風でイベントを中止にせざるを得ない、またイベントや備品が予算よりも安く済んだなど、予定通りにいかないこともあります。その場合すぐに事務局にご相…[続きを読む]